食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月1日に公布され、加工でん粉11品目については、添加物として取り扱われることとなりました。
これらを含む食品又は添加物については、原則として、物質名を表示することが必要となりますが、「加工でん粉」「加工でんぷん」「加工デンプン」「加工澱粉」と、簡略名で表示することができます(例1)。
また、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料としての用途が主たる目的として使用する場合は、用途名も併記することが必要となります(例2)。
オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が認められます(例3)。
それらの用途に該当しない場合は、用途名の表示は不要です。
また、物理的処理(酸処理や漂白処理といった簡単な処理を含む)または酵素的処理を行ったでん粉については、従来どおり食品として取り扱われます。よって、添加物として指定された加工でん粉と、食品として扱われるでん粉を食品に使用している場合には、両方とも表示する必要があります(例4、5)。
なお、経過措置として、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品原材料として取り扱うことができますが、当該期間内であっても、添加物として指定された加工でん粉11品目の規格・基準に適合することが確認できた場合には、添加物として表示することができます。
加工デンプンの添加物指定に伴う表示の改正について(2008/10/01 医薬食品局食品安全部) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/081001-1.html
食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8年5月23日衛化第56号) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/081001-1a.html
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、 添加物等の規格基準の一部を改正する件について http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/ab440e922b7f68e2492565a700176026/ 0f29a636d8ccdca2492574d60008b3ca?OpenDocument
「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)」及び「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」の一部改正に寄せられた御意見等について(加工デンプン11品目)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&Doing (案件番号:495070321で検索)
▲ページの先頭へ